手付金の保全措置について

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売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業者ではない場合で、売主が一定額を超える※手付金等を受け取る場合、手付金等の保全措置をしなければなりません。宅地建物取引業保証協会の会員あるいは法務局に営業保証金を供託しているからといって、自動的に手付金等の保全措置が講じられているわけではありません。
買主は手付金等の保全措置が講じられていることを書面で確認してください。売主が手付金等の保全措置をしない場合は、買主は手付金等を支払わないことができます。(宅地建物取引業法第41条、第41条の2)
※手付金等とは登記引渡し前に支払われる契約金、手付金、内金、中間金など代金に充当するもの全てをいいます。手付金のみではありません。

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